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本日、神奈川県庁より不動産クラウドファンディングについて一斉メールが配信されましたのでこちらに記載させていただきます。

電子取引業務(いわゆるクラウドファンディング)を用いて不動産特定共同事業を実施している事業者の方向けのご連絡です。
(なお、本メールは、電子取引業務を行っていない不特事業者を含む、全ての許可又は登録事業者あてに送信しています。)

電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業法第31条の2第3項により、対象不動産を特定するために必要な事項(例えば、所在、地番、用途、土地面積、延床面積等)を、取引の相手方又は事業参加者にとって【見やすい箇所】に【明瞭】かつ【正確】に表示しなければならないこととされています。

この点に関し、5月22日の衆議院国土交通委員会において、適切な対応が行われていない事業者が存在する旨の指摘があったことを受けて、国土交通省の指導のもと対象事業者の対応状況の確認を進めており、適切な表示を行えていない事業者には是正を求める予定です。

つきましては、物件を特定せずに出資を募ることがないよう、また、その他の表示事項についても漏れのないよう、まずは募集ホームページ等を自己点検していただき、表示に不足がある場合は速やかに是正をお願いします。(2週間以内メド)