(実際に出資される場合は契約前書面・重要事項説明書をお読みください。)

1.価格変動リスク(金融商品販売法第3条第1項第1号関連)

(1)不動産の価格変動リスク

当該不動産価格は現在及び将来において売買価格を確約するものではものでなく、将来における実際の売買価格が鑑定評価額等と同等又はそれ以上の価格になることを保証するものではありません。契約の終了の場合、鑑定評価額等又は売却額に基づいて出資金の返還が行われますが、当該返還額が当初出資金額を割り込む(元本割れする)恐れがあります。


(2)余裕金の運用に関するリスク

本事業に関し生じた余裕金(対象不動産を管理運営するなかで発生する資金や対象不動産を売却するまでの預り金等を指す。)は、不動産特定共同事業法施行規則第8条第2項第14号に掲げる方法により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により損失を被ることがあります。


(3)出資金の返還の保証がないことに関するリスク

匿名組合においては商法上の規定、又は出資法との関係もあり出資金全部又は一部の返還保証はされておりません。また本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

2.信用リスク(金融商品販売法第3条第1項第3号関連)

(1)不動産特定共同事業者の信用リスク

本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。

3.その他のリスク

(1)不動産特定共同事業者の信用リスク

(金融商品販売法第3条第1項第5号、第7号関連)

以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。

・法令・税制及び政府による規制変更によるリスク

・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク

・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク

・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性があるリスク

・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク

・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク