反社会勢力との取引排除規定
反社会的勢力に対する基本方針
1 本出資者は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。また、過去に反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 本契約の締結若しくは出資金全額の支払いが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 本出資者について、次のいずれかに該当した場合には、本事業者は、何らの催告を要せずして、当該本出資者との本契約を解除することができる。
ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 第 2 項により本出資者との本契約を解除した場合には、当該本出資者は、違約金(損害 賠償額の予定)として出資金額の 20%相当額を本事業者に対し支払うものとする。
4 第 2 項により本契約を解除された本出資者は、本契約の解除により生じる損害について、本事業者に対し一切の請求をすることができない。